1997-02-17 第140回国会 衆議院 予算委員会 第14号
したがって、森林と、それを支える林業、林産業、また山村は長引く木材不況や過疎化、林業労働者等の不足などで不振を続けて、いわゆる林業の利回りというものがマイナスに転じているということが予測をされるわけでありまして、なりわいとしての存立が問われております。
したがって、森林と、それを支える林業、林産業、また山村は長引く木材不況や過疎化、林業労働者等の不足などで不振を続けて、いわゆる林業の利回りというものがマイナスに転じているということが予測をされるわけでありまして、なりわいとしての存立が問われております。
この法律に基づきまして、まず林業への新規就業を促進するということで、林業に就業しようとする者の就業の準備に必要な無利子資金の貸し付けであるとか、あるいは職業安定法の特例を設けてもらいまして、各都道府県に設置する労働力確保支援センター、これが委託募集を実施できるようにするとか、あるいは機械の貸し付けをするとか、林業労働者等に対する研修の実施を図るとか等、各般の施策をこの法律に基づきまして展開してまいりたいと
第五に、振動機械を使用する登録林業労働者等について、定期及び特殊の健康診断を義務づけるとともに、振動障害を予防するため、出来高払い制の禁止、振動機械の操作時間の規制等を行うこととしております。
第五に、振動機械を使用する登録林業労働者等について、定期及び特殊の健康診断を義務づけるとともに、振動障害を予防するため、出来高払い制の禁止、振動機械の操作時間の規制等を行うこととしております。
第五に、振動機械を使用する登録林業労働者等について、定期及び特殊の健康診断を義務づけるとともに、振動障害を予防するため、出来高払い制の禁止、振動機械の操作時間の規制等を行うこととしております。
第五に、振動機械を使用する登録林業労働者等について、定期及び特殊の健康診断を義務づけるとともに、振動障害を予防するため、出来高払い制の禁止、振動機械の操作時間の規制等を行うこととしております。また、振動障害者の福祉増進のため、国は療養施設等の設置、軽快者の雇用安定のための助成、援助、職業転換希望者に対する職業訓練等について、それぞれ適切な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。
第五に、振動機械を使用する登録林業労働者等について、定期及び特殊の健康診断を義務づけるとともに、振動障害を予防するため、出来高払い制の禁止、振動機械の操作時間の規制等を行うこととしております。また、振動障害者の福祉増進のため、国は療養施設等の設置、軽快者の雇用安定のための助成、援助、職業転換希望者に対する職業訓練等について、それぞれ適切な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。
第五に、振動機械を使用する登録林業労働者等について定期及び特殊の健康診断を義務づけるとともに、振動障害を予防するため、出来高払い制の禁止、振動機械の操作時間の規制等を行うこととしております。また、振動障害者の福祉増進のため、国は療養施設等の設置、軽快者の雇用安定のための助成、援助、職業転換希望者に対する職業訓練等について、それぞれ適切な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。
第五に、振動機械を使用する登録林業労働者等について、定期及び特殊の健康診断を義務づけるとともに、振動障害を予防するため、出来高払い制の禁止、振動機械の操作時間の規制等を行うこととしております。また、振動障害者の福祉増進のため、国は療養施設等の設置、軽快者の雇用安定のための助成、援助、職業転換希望者に対する職業訓練等について、それぞれ適切な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。
降灰により健康を阻害されやすい、特に林業労働者等の屋外労働者に対しては、より精密な健康管理対策が必要であると痛感をいたします。 以上、調査の概要を申し上げましたが、最後に一言所見を申し述べておきます。
だから私は、一方で平均十八日かもわかりませんが、私どもの奈良県で日雇いの特例給付を受けている林業労働者等の実態から見て、やはりぜひ二カ月二十四枚というように改正すべきではないかということを申し上げておるわけですので、この点もう一度検討していただくように強く要望申し上げておきたいと思う。
七、以上の諸施策の円滑な推進に併せて、林業労働者等林業従事者の養成、確保を図るため、雇用の安定、労働条件の改善、社会保障制度の充実等に努めるとともに、松くい虫による松林の異常な被害を今後五か年間で終息させるよう必要な予算の確保を図ること。 右決議する。
で、私どもは、林業労働者等の方は、山の奥におられるために、労災保険等の知識等もあまりお持ちでないのではないかということも懸念いたしまして、昨年三月の通達で、そういう方にも、たとえば監督に行ったときのような場合には、パンフレットをそういう作業場の事務所にでも置いてくるといったこと等を通じて、ひとつ安心して労災をお受けになるように周知徹底をはかるように指示をしたところでございますが、今後ともそういう労災
もう一つは、林業労働者等の中には、林業については労災保険は全部強制適用されておるわけでございますが、必ずしもそのことを十分に知らない等のために、多少自分が白ろう病ではないかと思っても治療を受けないという人もあるのではないかと思います。
○渡邊(健)政府委員 林業労働者等に対します白ろう病につきましては、チェーンソーなどの使用の増加とともに、そういうものがふえておりますこと、私どもまことに遺憾に考えておるところでございまして、こういう職業性疾病を予防するために種々努力をいたしておるところでございますが、先生御承知のように、私どもの指導といたしましては、昭和四十五年に「チェーンソー使用に伴う振動障害の予防について」という通達を全国に出
○角屋委員 林政審議会に対する討議資料というふうなことでいろいろな資料を出しておるわけですが、私はきょうは林政審議会の議論の経過や中身についてお聞きしょうとは思いませんが、ただ、先ほど私が触れました昭和三十九年六月の林業基本法制定当時の附帯決議の中でも、たとえば林政審議会についてはその六項目のところで、「林政審議会の委員に、林業経営者、林業労働者等広く各界より権威者の参加を求め、法の適正、円滑な運用
林業労働者に対する社会保障制度の適用その他労働条件の改善をはかりますために、各種の社会保障制度、就業規則、賃金体系、安全衛生等につきまして、関係当局とも十分連絡をとりまして、関係団体、林業関係の事業主あるいは林業労働者等に対しまして、啓蒙指導を強化いたしてまいりたいというふうに考えております。
六、林政審議会の委員に、林業経営者、林業労働者等広く各界より権威者の参加を求め、法の適正、円滑な運用がより一層可能となるよう配慮すること。 七、本法施行に伴い必要な関連立法の早期実現に努めるとともに、関係法を速やかに整備すること。 右決議する。 以上が附帯決議の案文であります。
でございますので、結論的に申し上げますならば、私といたしましても、林業労働者等の地位の安定のためには努力いたし、また社会保障的な制度から除外されないように、またできるだけその方面の救済措置等が適用をされるように、関係労働省とも話し合いを進めていきたい、かように考えております。
特にいま具体的に林業労働者等の確保をどうするか、こういう点を指摘されたようでございます。